育児休業給付金をもらえる条件とは?対象者・申請手順をわかりやすく解説

- 育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が原則1歳未満の子を育てるために育休を取れば支給対象になる。
- 育休開始前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上あることが基本条件。
- 育休中の就業が支給単位期間ごとに10日超かつ80時間超だと、その期間は支給されない。
- 支給対象は原則子が1歳まで。条件を満たせば1歳6か月、さらに2歳まで延長できる。
- 育児休業給付金は2回まで分割取得できる。
育児休業給付金 もらえる条件の結論

もらえる条件の核は「雇用保険の被保険者であること」と「育休開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上あること」の2つです。
厚生労働省の案内によると、支給対象の基本は、雇用保険の被保険者が原則1歳未満の子を養育するために育児休業を取得し、所定の要件を満たすことです。
就業実績の条件は、育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上の月が12か月以上あること。もし11日未満の月があっても、就業した時間数が80時間以上の月であれば1か月としてカウントできます。
正直、ここを勘違いしている人が多いです。「2年間ずっと働いていないとダメ」ではなく、条件を満たす月が12か月そろえばいい、という考え方です。
質問一覧
読者からよく寄せられるのは「自分は条件を満たすのか」「2人目でももらえるのか」「育休中に少し働いてもいいのか」の3つに集約されます。

私が相談を受けるとき、最初に確認するのはこの順番です。雇用保険に入っているか、加入期間が足りているか、育休中にどれくらい働く予定か。
- 雇用保険の被保険者になっているか。
- 育休開始前2年間に、条件を満たす月が12か月以上あるか。
- 育休中の就業が、支給単位期間ごとに10日以下または80時間以下に収まるか。
- 延長を考えているか(保育所に入れないなどの事情があるか)。
回答事項
上の質問に対する答えは、すべて厚生労働省が示す支給要件で確認できます。
育休中の賃金要件は、休業開始時賃金の80%以上が支払われていないこと。つまり、会社から普通に近い給料が出ていると、給付の対象外になります。
育休中の就業要件は、支給単位期間ごとに就業日数が10日以下、または就業した時間数が80時間以下であること。少し働く程度なら問題ありませんが、ここを超えるとその期間は支給されません。
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 雇用保険 | 被保険者であること |
| 加入・就業実績 | 育休開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上(80時間以上の月で代替可) |
| 賃金要件 | 休業開始時賃金の80%以上が支払われていないこと |
| 就業日数・時間 | 支給単位期間ごとに就業10日以下、または80時間以下 |
政策について

2025年4月1日から、両親がそろって育休を取ると給付が上乗せされる新しい仕組みが始まりました。
厚生労働省の資料によると、出生直後の一定期間内に両親とも14日以上の育児休業(出生時育児休業を含む)を取得した場合、28日分までを上限に支給率の引上げがあります。
実際に資料を読んで思ったのは、これは父親側の取得を本気で後押しする内容だということ。母親だけが取る前提だった家庭は、一度パートナーの取得も検討する価値があります。
関連リンク
制度の一次情報は、厚生労働省のページとPDF資料で確認するのが確実です。

支給要件や延長のルールは、厚労省の「育児休業給付について」のページにまとまっています。申請手続きの詳細は、同省の「育児休業等給付の内容と支給申請手続」のPDFが使いやすいです。
情報配信サービス
制度改正の見落としを防ぐには、厚生労働省の一次情報を定点で確認するのがいちばん確実です。
私は記事を書くたびに、厚労省のページとPDFを更新日ベースで見直しています。育児休業給付は改正が多く、特に2025年は上乗せ制度が加わりました。古い解説記事の数字をうのみにせず、最新の公式資料に当たることをすすめます。
ソーシャルメディア

SNSの情報は便利ですが、給付金は「条件のわずかな違い」で結果が変わるため、最終確認は必ず公式情報で行ってください。
よくあるのが「友人はもらえたのに自分はダメだった」という相談です。原因はたいてい加入期間や育休中の就業時間など、個別の事情の差です。誰かの体験談ではなく、自分のケースをハローワークや会社に確認するのが安全です。
育児休業給付金の条件
条件は大きく「雇用保険の加入」「加入・就業実績」「育休中の賃金」「育休中の就業」の4つに分かれます。

支給される対象期間は、原則として子が1歳になるまでです。保育所に入れないなどの条件を満たせば1歳6か月、さらに条件を満たせば2歳まで延長できます。
2人目以降でも、その時点で雇用保険に加入し、加入期間の条件を満たしていれば支給対象です。前の育休でいったん給付を受けていても、改めて要件を見ます。
転職後でも、転職先で雇用保険に入り、育休開始前2年間で条件を満たす月が12か月そろえばもらえます。前職の被保険者期間も、原則として通算して数えられます。
育児休業給付金をもらえないケース
もらえない代表的なケースは「雇用保険に入っていない」「加入期間が足りない」「育休中に働きすぎる」「会社から賃金が80%以上出ている」の4つです。
分割取得についても注意が必要です。育児休業給付金の分割取得は2回までで、3回以上に分けると超過分は支給の対象外になります。産後パパ育休(出生時育児休業)の支給期間を超えた取得も、超過分は対象になりません。
| ケース | 理由 |
|---|---|
| 雇用保険に未加入 | 被保険者でないため対象外 |
| 加入期間が12か月未満 | 就業実績の条件を満たさない |
| 育休中に10日超かつ80時間超の就労 | 就業要件を超え、その期間は不支給 |
| 賃金が休業開始時賃金の80%以上 | 賃金要件を満たさない |
| 分割取得が3回以上 | 分割は2回まで、超過分は対象外 |
雇用保険への未加入

そもそも雇用保険に加入していなければ、育児休業給付金はもらえません。
支給対象の前提は、雇用保険の被保険者であることです。週の労働時間が短いパートや、加入対象外の働き方の場合、ここで対象から外れます。
自分が加入しているか不安なら、給与明細の雇用保険料の欄を見るのが手っ取り早いです。天引きされていれば、まず加入しています。
育休開始前の雇用保険の加入期間が12か月未満
加入していても、育休開始前2年間に条件を満たす月が12か月そろわなければ、もらえません。

必要なのは、賃金支払基礎日数が11日以上の月が12か月以上あること。11日未満の月でも、就業した時間数が80時間以上なら1か月として数えられます。
転職してすぐ妊娠・出産した人がここで引っかかりやすいです。ただし前職の被保険者期間は原則通算できるので、転職直後でも諦めず、両方の在籍期間を合わせて数えてみてください。
よくある質問
相談現場で実際によく聞かれる3つの質問に、公式情報をもとに答えます。
よくある質問
最後に一言。条件は文字にすると複雑ですが、突き詰めれば「雇用保険に入っているか」と「ちゃんと働いた月が12か月あるか」です。自分のケースが微妙だと感じたら、出産前に一度、会社かハローワークで確認しておくと安心です。
